1. 相続登記の関根事務所トップ
  2. 相続登記とは

相続登記とは

相続による名義変更の登記手続

亡くなった人(被相続人といいます)が不動産(土地・建物)を所有していた場合、法務局(登記所)にある不動産登記を、相続人の名義に変更する登記手続(所有権移転登記)のことをいいます。

相続による名義変更(相続登記)

相続登記完了後の不動産の登記事項証明書は下記のようになります。

(クリックすると拡大します。)

全部事項証明書 (不動産登記簿謄本)

相続登記が完了すると、相続人の新たな登記識別情報通知(権利書)が発行されます。

(クリックすると拡大します。)

登記識別情報通知 (不動産権利証)

※登記識別情報とは、いわゆる権利書のことになります。自分の所有権を証明する重要な書類です。

相続による所有権移転登記をすると発行されますが、紛失すると再発行は一切されませんので管理には特に注意が必要です。

誰が相続人になりますか?

誰が相続人になるのかは、民法という法律で定められています。

第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供(孫)が相続人になります。
→ このことを代襲相続といいます。
※子供も孫もいるときは、近い世代である子供が相続します。
第2順位 死亡した人の父母(直系尊属)
※第2順位の人は、第1順位の子供がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供(甥、姪)が相続人になります。
※第3順位の人は、第1順位の子供も、第2順位の父母もいないとき相続人になります。

※家庭裁判所で相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかった者となります。

※内縁関係の人は、相続人に含まれません。

法定相続分

配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者 2/3 親(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等になります。

※実子と養子の相続分は同じです。
※非嫡出子(婚姻外の子)の相続分は、嫡出子(婚姻内の子)の1/2になります。

また、民法で定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続の種類

相続には①遺言による相続 ②遺産分割による相続 ③法定相続分よる相続 の3つがあります。

①遺言書がある場合
譲り受ける人が相続人の場合、相続を原因とする所有権移転登記をします。
譲り受ける人が相続人以外の場合、遺贈を原因とする所有権移転登記をします。
②遺産分割による相続登記
遺産分割協議書に相続人全員が署名実印を押して、全員の印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議で合意した内容で相続登記をすることになります。
③法定持分による相続登記
法律上の定められた、法定持分で相続登記をします。
この場合、法律上の定められた持分のため、相続人の遺産分割協議書+印鑑証明書は不要になります。
簡単!すぐわかる 無料見積り!

簡単!すぐわかる 無料見積り!

水戸ひたちなか周辺の
相続登記は私達にお任せ下さい

スタッフ写真

取り扱い業務対応地域

茨城県水戸市・ひたちなか市・大洗町・茨城町・東海村・那珂市・鉾田市・笠間市・小美玉市

水戸市ひたちなか市の建物登記のご依頼は司法書士・土地家屋調査士関根事務所へ

このページのトップへ