1. 相続登記の関根事務所トップ
  2. よくある質問

よくある質問

不動産登記とはなんですか?

不動産登記は「権利の登記」と「表示の登記」の2種類で成り立っています。
不動産(土地・建物)の物理的状況の登記(表示の登記)と、権利変動の登記(権利の登記)のすべてをコンピューター上に登記記録として公示する制度のことです。
その不動産(土地・建物)の所在や地番、地目や面積等、又はどこの誰が所有しているのか、どんな権利がついているのか等の情報を法務局(登記所)のコンピューター上に記録し、一般に公開して、誰でも確認できることにより不動産の取引の安全と円滑とを図る目的があります。

司法書士と土地家屋調査士とはどういう資格ですか?

司法書士は不動産の権利変動の登記「権利の登記」を代理申請する専門家です。 土地家屋調査士は不動産の物理的状態の登記「表示の登記」の代理申請する専門家になります。

権利に関する登記
(例.相続の登記、売買の登記、贈与の登記、抵当権設定・抹消登記等)
表示に関する登記
(例.建物の表題登記、建物滅失登記、地目変更登記等)

司法書士と土地家屋調査士はともに、法務省が所管する国家資格であり、主に国民と登記行政(法務局)をつなぐ役割を担っています。

司法書士と土地家屋調査士とはどういう資格ですか?

登記識別情報通知とは?

登記済み権利証

従来は、相続による所有権移転により登記完了後、「登記済権利証」が交付されていましたが、不動産登記法の改正にともない、登記済権利証にかわるものとして「登記識別情報」が交付されることになりました。(申請書用紙に登記済印が押された権利書から、コンピューターが設定した英数字の権利情報に改正)

登記識別情報は12桁の英数字で出来ています。(右の登記識別情報通知の袋とじで隠されている所)

例  ABC-12D-345-EF6
(パスワードのようなものですが、覚える必要はありません。)

この12桁英数字の情報自体が、権利書の代わりになりますので、大変重要な情報となります。
(将来、所有権移転・抵当権設定登記等をする時必要になります。)

第三者に見られてメモをとられたり、コピーされたりすると、従来の権利書が盗まれたのと同じ意味になります。
従って、目隠しシールは剥がさないで管理されることを、お勧めしています。

相続登記に期限はありますか?

相続登記は何時までにしなければならないという期限はありません。
しかし、亡くなった方の名義のままで放置しておくと、次の代でまた相続が発生して、相続関係者が増えてしまう事により、名義変更が出来なくなることもあります。
当事務所では、早めに相続登記を完了させることをお勧めしています。

相続した建物が未登記の場合がある?

建物は未登記の場合がありますので注意が必要です。
建物は新築した後に、所有者が建物の登記申請しないと、法務局には登記されません。いわゆる「未登記(みとうき)の建物」の状態となります。
よく自己資金で建築された方は、未登記建物のケースが多いです。なぜなら住宅ローンを利用している方は、金融機関で建物と土地に抵当権設定登記する必要があるので、建物登記はその前提として登記を要請されるからです。
その他、後から建築した物置や車庫も未登記のケースが多いので注意が必要です。

(土地に関しては当然に登記があるものと認識してください)

相続した建物が未登記だった場合、相続登記できるの?

相続登記とは登記名義の変更手続(所有権移転登記)のことですから、未登記建物は実際に相続するけども前提となる登記自体が無いから相続登記手続はできない。 と言うことになります。

未登記建物は今後どうしたらいいか?

建物登記をすれば万全ですが。登記費用の問題もあり、悩ましいところです。
長年、未登記の状態で特に問題がなかったのであれば、将来の必要なときに登記すればいい。と言う考え方もあります。
しかし、未登記建物は今後何もしないと、市役所の課税台帳上は先代の名義のままとなりますから、先代名義で納税通知書が届いてしまいます。
これでは実際相続しているのに、将来的に不都合があると思います。
(登記があるものは相続登記をすると、それに合わせて課税台帳を税務課が自動的に直してくれます。)
そんなことから市役所の課税台帳上の名義は直しておいたほうがいいと思います。
市役所等の税務課に課税台帳を直すため未登記家屋の移転申告書が用意されていますので、相続による申告手続き(登記ではありませんが当事務所が代行できます)
をキチンとしておけば、翌年からは、自分の名前の固定資産税の納税通知書に未登記建物も載ってくるので安心です。
ちなみに、解体する予定があれば、その解体後に市役所等に滅失届を出せば何ら問題はありません。

未登記建物のままでは不安と思う方は?

ご安心ください。未登記建物の所有者は何時でも、新たにその建物を登記することができます。
はじめてする建物登記のことを「建物表題登記」といいます。
建物表題登記は建物図面や各階平面図を作成して登記するので一般的には土地家屋調査士に依頼するケースがほとんどです。
なお、当事務所は土地家屋調査士事務所でもありますから、相続登記と建物表題登記も合わせて依頼が出来るのがメリットの1つです。

簡単!すぐわかる 無料見積り!

水戸ひたちなか周辺の
相続登記は私達にお任せ下さい

スタッフ写真

取り扱い業務対応地域

茨城県水戸市・ひたちなか市・大洗町・茨城町・東海村・那珂市・鉾田市・笠間市・小美玉市

水戸市ひたちなか市の建物登記のご依頼は司法書士・土地家屋調査士関根事務所へ

このページのトップへ