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古きを訪ねて 登記史

地券制度とは

明治維新後、明治政府は国の基盤を創るため、明治5年2月「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」を制定しました。これにより土地の所有と取引の自由を認め、地券を交付し、地券により土地所有を公証することになりました。
この地券制度の誕生が、近代的な国家の礎の一つとなり、日本の経済を支える現在の不動産登記制度へつながるのです。

壬申地券(郡村地券と家券)

明治5年「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」に基づき発行された地券は「市街地地券」と「郡村地券」と呼ばれ、その干支から「壬申地券」とも呼ばれていた。
明治5年7月には規則の改正により、旧幕時代からの検地帳に記載された地積に基づき、検地、竿入などは行わず持主の申請により発行されることとなり、この壬申地券により土地所有を公証することとなった。
明治政府のねらいは全国の地価総額を点検しようということにあったが、発行されない地方もあった。

壬申地券(小倉縣)

壬申地券(山口縣)

壬申地券(和歌山縣)

壬申地券(度會縣)

壬申地券(濱田縣)

壬申地券(愛知縣)

壬申地券(堺縣)

壬申地券(若松縣)

壬申地券(相川縣)

壬申地券(栃木縣)

壬申地券(濱松縣)

壬申地券(奈良縣)

壬申地券(高知縣)

壬申地券(大分縣)

壬申地券(秋田縣)

家券 かけん (京都府)

改正地券(地租改正事業)

明治政府は本格的な地租改正作業として明治6年7月「地租改正条例」「地租改正施行規則」を公布した。地押丈量(1筆ごとの調査測量)と地価の決定を経て、所有者に改正地券が交付された。
この地租改正作業はすべて人民の手で測量を行い、県の係官はこれを検査する方法を採用した。これに基づき地券台帳を調製した。

改正地券(山梨縣)

改正地券 開拓史(現北海道)

改正地券(新潟縣)

改正地券(福岡縣)

地引絵図(地租改正作業)

明治6年7月の地租改正条例に基づく地租改正作業の地押丈量によって、一筆ごとの一筆限図にまとめられ、順次つぎあわせて、字限図、村限図を作製していった。
この図面は地引絵図、野取絵図といわれるほか団子絵図とか談合図などともいわれる。
この測量を人民達に行わせた為、不正確で現地と一致していないものが多かった。

明治政府は地引絵図があまりにも不正確なため、明治18年2月「地押調査ノ件」、明治20年6月「地図更正ノ件」により、土地を再測量させ、地図を再調製することとなった。これが地押調査図、更正図ともいわれた。

この地押調査図は明治22年土地台帳規則が制定され、土地台帳附属地図として正本は税務署に、副本は地元市町村役場に保管されることとなった。

その後、昭和22年シャウプ勧告による税制改正により税務署が所掌していた地租、家租が、地方の市町村が固定資産税として所掌することになった。

この結果、各市区町村が固定資産台帳をあらたに創設にし、税務署の土地家屋台帳事務が宙に浮いたが、登記事務と密接の関係があるため、昭和25年に登記所(法務局)へ台帳事務が移管されることになった。

その後、台帳事務とともに移管された土地台帳附属地図が、いわゆる公図として、マイラー化を経て順次コンピューターにデジタル化して現在もなお、多くの法務局で利用されている。

奥書割印(公証)制度

明治6年1月「地所質入書入規則」が制定され、明治8年9月「建物書入質規則並に建物売買譲渡規則」が制定後、さらに明治13年11月「土地売買譲渡規則」が制定された。

戸長役場に割印帳が備えられ、戸長が契約書に奥書し、この公募との間に割印をして、この取引を公証した。この公証は物権変動の対抗要件と解されていた。

借地建物書入証書

明治19年8月登記法制定 明治20年2月1施行 (地所登記簿)

公証制度にも多くの不備があったため、明治19年8月法律第1号で「登記法」が制定された。
登記事務は、治安裁判所において取り扱われ、物件変動の対抗要件としての効力を有していた。

地所登記時代の権利書

明治32年2月不動産登記法制定 明治32年6月16日施行

明治29年4月民法が制定されたので、これに対応すべく明治32年2月に不動産登記法が制定された。
登記事務は、当初区裁判所が登記所として事務を取り扱っていたが、機構改革を経て、現在の法務局が所掌している。

区裁判所時代の権利書

立木登記

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