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相続対策(遺言書・贈与)

相続がこれからの方へ

自分が元気なときに、相続対策を考えてはいかがでしょうか

「あそこの家では相続でもめているようだ。」という噂を耳にしたことはありませんか。
相続が原因で、今まで仲の良かった兄弟姉妹が,遺産の相続をめぐって骨肉の争いが始まるケースが少なくありません。
「親が亡なくなってしまえば、兄弟姉妹は他人の始まり。」という方もいます。
相続といっても、うちはそんなに財産もないし、子供達は仲がいいから大丈夫・・・。と思っていませんか。
誰もが将来に不安をもっている時代、子供達はみんな自分の家庭を守るため必死で生活しています。 現在、遺産相続争いは、どこの家にでも起こりえることではないでしょうか・・・・。 だからといって、自分が亡くなっても、子供達には仲良くやってもらいたい。と望まない親はいないと思います。 やはり、残される家族のためにも、自分が元気なときに、相続対策を考えてはいかがでしょうか.。

遺言書を作っておく

公正証書遺言(見本)

遺言書は,自分が生涯をかけて築き上げた大切な財産を、遺言者自らが、自分の残した財産の分配を決め、相続人間の争いを防止する目的があります。
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こんなケースでは特に検討が必要です。

(1)夫婦間に子供がいない場合。
相続人は、妻(夫)と兄弟姉妹になります。遺産分割の合意が難しいと予想される方は、妻(夫)に遺産の全部を相続させるという旨の遺言書があると安心です。夫婦で互いに作っておくのも方法です。
(2)父母の相続で長男が既に亡くなっており、その子供(孫)が相続する場合。
長男が先に亡くなっている場合、その子供(孫)が長男の代わりに相続人になる(長男の嫁は相続人にならない)のですが、他の相続人、次男(叔父)長女(叔母)等との話し合いで揉めることがあります。
(3)相続人の中に、長い間、音信不通の者がいる場合。
遺産分割は相続人全員の合意でするため、連絡が取れない者や、行方が分からない者がいると、非常に厄介になります。遺言書があれば、行方不明者を探す必要はありません。
(4)先妻に子供がいる場合。
先妻方の家庭と、後妻方との家庭は、互いに付き合いが無いのが通常です、この場合、父である本人が亡くなれば、先妻の子供も当然相続人となります。 こんな場合、本人の意思を明確にしておくためにも、遺言書が有効です。
(5)事業を細分化させたくない場合。
その事業を継続していくために、相当の土地や建物が必要な場合があります。 事業を守っていく者のためにも、遺言書があれば、各相続人も納得がいくのではないでしょうか。
(6)内縁の妻の場合。
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。

遺留分について

遺留分とは、法律で相続人となる配偶者、子、直系尊属らに対し、相続財産の最低限の相続分を保証されている権利のこといいます。

遺留分割合

配偶者や子が相続人である場合
被相続人の財産の2分の1
父母(直系尊属)のみの場合
被相続人の財産の3分の1

※なお兄弟姉妹には遺留分はありません。

この制度は、残された相続人の生活保障という観点から定められました。
例えば、亡くなった方が、遺言書で第三者に財産全部を遺贈させる。という遺言書を作っても、残された配偶者や子は遺留分の範囲内で取り戻す権利があるのです。
遺言は本人の自由意思できめるものですが、この遺留分をよく検討しながら、遺言書を作成する必要があります。

生前贈与

遺言は自分が亡くなったとき効力が発生するものですが、生前贈与は自分が生きているときに財産を譲るといった方法です。
自分の眼の黒いうちに譲ってしまうのですから、相続人の間で争う余地が少なくなる訳です。
以前、生前贈与は贈与税の問題があり、利用が少なかったのですが、相続時精算課税制度の創設により、65歳以上の父母が20歳以上の子供へ対しての贈与に関して、2500万円の特別控除(相続時に精算)が設けられました。
申告手続きは必要ですが、この制度を利用して、生前に子供に贈与する方が増えています。
これは景気対策の一つとして、父母から、若い子供に早めに財産を承継させて、住宅などを建てて貰って、景気を刺激してもらう。という考え方です。

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