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相続登記手続きの流れ

色々なケースで対応していますが、下記の流れをご参考ください。

(1) 電話・FAX・メールでの相談・相続内容確認。見積り依頼の受付

相続の状況を電話やFAX・メールで所定フォームにてお伺いいたします。
相続は色々なケースがありますから、お見積りを正確に計算する上で、相続の内容を色々とお伺いしますので、相続登記費用(見積もり依頼)のページなどをご参考にして、相続対象の土地・家屋の評価額や、相続人は誰になるのかなどを、お電話の前にご確認しておいてください。
よく分からない場合は水戸市・ひたちなか市周辺の出張対応もいたしますですのでお電話にてお問い合わせ・ご相談ください。

見積もり依頼書にご記入後、FAXにて送信して下さい。
折り返しFAXにてお見積りをお送りいたします。
※見積もり依頼書(PDF)を保存するには、右クリックして「対象をファイルに保存」してください。

見積もり依頼書PDFのダウンロード
ホームページから

お問い合わせフォームから必要事項をご記入後送信して下さい。 折り返しメールにてお見積りをお送りいたします。

お問い合わせフォームはこちら

(2) 相続登記の見積りのご報告

当事務所で相続登記の見積書を作成しご報告をいたします。ここで不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

(3) 相続登記を依頼する

お見積り額でご了解いただけましたら、当事務所へ来所していただくか、ご自宅等へスタッフがお伺いするか決めて頂きます(水戸市・ひたちなか市周辺の出張対応もいたします)。
実際にお会いし打ち合わせして、特に問題がなければ相続登記の委任状を頂くことになります。

(4) 戸籍等の必要書類の収集

遺産分割協議の場合は、相続人の印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書はご本人に取得して頂くことになるので、その際、戸籍等も依頼者の方に集めていただきます。(その分、費用が安くなるのがメリットです。)
当事務所で、必要書類及び取得方法を書面にしてお渡し致しますので、市役所でスムーズに取得できると思います。
仮に不足書類があっても、当事務所で取得する事が出来ますのでご安心ください。
もちろん、ご依頼があれば当事務所で印鑑証明書以外の全ての書類を取り寄せることも出来ます。

(5) 遺産分割協議書の作成

遺産分割の合意した内容を基に、当事務所にて遺産分割協議書を作成致します。
依頼者の方には各相続人から遺産分割協議書に署名実印を貰って頂くことになります。

合意が出来なけば、遺産分割協議による相続登記は申請出来ない形となってしまいます。
どの不動産を誰が取得するのか、相続人全員で事前に話しあってから、ご依頼を頂ければスムーズにいくと思います。

(6) 相続登記の申請

相続書類が全て整えば、当事務所で法務局に、相続登記申請をいたします。 通常は申請後1週間~10日で完了します。

(7) 相続登記完了後の登記識別情報通知等の納品、精算

相続登記完了の旨のご連絡と、ご都合を確認して、登記識別情報通知等の納品と各書類のご説明をさせていただきます。
この時に相続登記費用のご精算となります。

簡単!すぐわかる 無料見積り!

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水戸ひたちなか周辺の
相続登記は私達にお任せ下さい

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取り扱い業務対応地域

茨城県水戸市・ひたちなか市・大洗町・茨城町・東海村・那珂市・鉾田市・笠間市・小美玉市

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